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債務整理とは何か

債務整理とは簡単に説明すると、法的に借金の整理をすることです。良く聞く単語の1つにある自己破産も債務整理の1つにふくまれます。
債務整理には全部で4つの種類があり、破産、特定調停、個人民事再生、任意整理となっています。破産は債務整理の中でももっとも有名なもので、破産宣告を受けて免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなるというものです。単純にお金がなくなってしまう破産と異なり、不利益となるものはあまりありません。もちろんさまざまな制限がつくようになりますが、返せるあてがない借金に比べたら制限がないようなものだと思って良いでしょう。

特定調停は、裁判所で債権者と債務者が話し合うことで、調停委員の指導の下で返済条件の合意を積み重ねるものです。債務の減額や不存在の合意が得られると言うこともあります。個人民事再生は、個人債務者のための再生手続きです。将来において継続的に収入を得られる見込みがあるのか、借金の額がどれくらいなのかと言うことが関わってきますが、再生案が認められると借金が1/5か100万円の多いほうに減額できます。
任意整理は債務者と債権者が私的に返済条件で合意することです。これに関しては法的な手続きではありませんが、法律の知識が必要になるので、弁護士などの専門家の力を借りると良いでしょう。借金が膨らみすぎた時の対処方法は、このようにさまざまなものがあります。だからといっていくらでも借金をしても良いというわけではないので、それだけは間違わないようにして下さい。